あんこ と おはぎ

雑学的なことや日常の悲喜こもごもなど

引っ越しについて

生活保護と引っ越し】

生活保護は基本的に引っ越しは認められていません。
レアケースとして、通っている病院が遠くて、通院が辛いなどの理由や、何かしらの事故に巻き込まれて、今住んでいる場所に住めなくなった等の極端な例がないと原則引っ越しは認められず、勿論引っ越しの許可が担当のケースワーカーから下りない限りはできません。


イレギュラーとしては、最初の申請時に住んでいる部屋の家賃が市区町村の規定の家賃よりも高い場合に、市区町村の要請で規定内の部屋に引っ越しを強制的にさせられる場合もあります。


また、生活保護のままの引っ越しの場合には殆どの場合が引っ越し費用は市区町村の保護費用から捻出されますが、稀に実費での引っ越し費用負担なら許可が下りるという稀なケースもあります。


市区町村の要請での引っ越しだとしても、賃貸物件を探すのは自分で探す必要があり、不動産屋や、引っ越し業者の紹介などは一切無いため、全て自分で探して見積もりを取り、許可が下りれば実際に契約をして引っ越しという運びになります。


ここで問題としては、不動産屋さんで生活保護を受け付けてくれるところはほぼ無いに等しいので、ここで凹まずにとにかくめぼしい不動産屋さんがあったらどんどん入って最初に生活保護で、物件を探しているという事を伝えることが重要です。


また、不動産屋さんとして、生活保護者であっても普通に受け付けてくれるところもありますが、最終的には生活保護を受け入れるか否かは物件の大家さんの判断になるので、不動産屋さんで、めぼしい物件を出してくれたとしても、大家さんに問い合わせた時点で生活保護はその物件はNGということも多々あります。
受け付けてくれる不動産屋さんを見つけたら、その不動産屋さんで、とにかく沢山の物件を出してもらった上で、内覧に行くことが大切です。
引っ越しをした後にまた引っ越す事ができる可能性はほぼ無いに等しいので、勿論、ある程度の妥協は必要ですが、余りにも不便だったり、気に入っていない部屋を契約してしまうと、その後永遠にその部屋で住んでいく上で本来ならばいらないストレスを感じながらずっと日々を過ごしていかなければいけないという事になるので、2〜3軒くらいは物件を見ておいた方が良いとは思います。


物件の契約費用と引っ越し業者費用は事前に上限があって、それに合わせて探す場合の市区町村と、物件の契約費用には上限があるが、引っ越し業者費用に関しては何社か見積もりを取った上で、見積書を提出し、市区町村の担当ケースワーカーが、どこの業者さんを利用するのかを決定するという場合があるので、どのようなパターンに当てはまるのか、確認をしておいた方が良いかと思います。


通院が遠くて通い辛いという場合でも、受給者が訴えても引っ越しが認められないケースが多いので、もし、パニック障害などで公共の交通機関を利用するのが辛くて、引っ越しをしたい人は担当の主治医と市区町村の担当ケースワーカーが直接電話で話したり、意見書を出してもらうと、引っ越しがスムーズに進む場合もあります。


また、何かしら事件性をはらんだものに巻き込まれた際に受給者が訴えてもやはり担当ケースワーカーからの許可が下りない限りは、引っ越しが認められないことの方が多いです。
私は一度事件性の高い事に巻き込まれてしまい、引っ越しをケースワーカーに懇願しましたが、許可が下りず、警察の担当の人がケースワーカーと直接電話で話したりしてもやはり許可が下りず、最終的には生活保護を脱する直前だったので、自費での引っ越しならば。という条件でやっと引っ越しを認められたというケースがありました。


生命の危機が絡んでいる事件性のあるものであっても、余程の事が無い限りは引っ越しは認められないという認識で生活保護を受けた方がよろしいかと思います。