あんこ と おはぎ

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医療へのかかり方

自立支援法生活保護について】

先日自立支援法についての記事を投稿したので、今日は、自立支援法生活保護の医療費について書いていきたいと思います。


生活保護の人は医療費が無料
というのは周知の事実です。
が、世間一般的には「どこにでもかかり放題でいいなぁ。」というイメージかとは思われますが、確かに、医療費は無料ですが、かかり放題ではない部分も1部あるので、先ずそちらの仕組みについて説明をしたいと思います。


生活保護の人が病院にかかるには市区町村の生活援護課(市区町村によっては生活支援課など)で「医療券」という券を発券してもらわないと病院にはかかることはできません。
また、病院自体も生活保護の人を受け入れる手続きを踏んでいる病院にしか、かかる事が出来ないので、今まで通っていた病院が生活保護の人を受け付けない病院の場合には転院が必要となります。
原則として、生活保護を受けている市区町村内の病院への転院となりますが、病状などによっては、担当ケースワーカーの許可が下りれば、地域外の病院にもかかる事はできます。


病院に行く前に生活援護課の担当ケースワーカーに連絡してどこどこの病院へ行くので医療券を出して欲しいと依頼をし、必要であれば、その医療券を市役所に取りに行ってからでないと病院にかかる事ができません。


病院によっては、後日郵送で市役所から直接届けてくれれば大丈夫というところもありますが、その場合で万が一初診の場合には、保護決定通知書や受給者証という、やはり行政から生活保護を受けている証明書が必要な場合があります。


その場で市役所や区役所に電話連絡して確認をする病院もあるので、市役所や区役所の電話番号と自分の担当のケースワーカーさんの名前や内線番号を控えておくとスムーズに見てもらえる事があるかと思われます。


1番医療券が必要になるのは歯科で、必ず、医療券現物を持参していかない限りほぼ、治療を受ける事はできません。
それは、法律で決められていることなので、ちょっと忘れたから明日持ってくるでは受付すらしてくれないところが大半なのでお気をつけ下さい。


また、医療券で受けられるそれぞれの科は一つだけです。
なので、生活保護でのセカンドオピニオンは一切受けられません。
どうしても受けたい場合には、10割負担で自腹で受ける以外には何も受けられません。
なので、こないだいった内科の薬が効かなくて、あの病院では不安なので、違う病院に行きたい、、、となってもとりあえずかかるということが出来ないので、今後以前の病院には行かないという名目で完全に転院という形で別の病院の内科に行くという手続きを踏み、もちろんその際には転院先の内科が生活保護を受け入れてくれているのか?などを事前に自分で調べて住所や電話番号を控えてから生活保護の担当ケースワーカーへ連絡をして、医療券を発券してもらう必要があります。


また、医療券は病院側だけではなく、調剤薬局にも、もちろん提出が必要で、調剤薬局用の医療券も市区町村のケースワーカーより発券されます。なので、調剤薬局にも生活保護が受付可能か?などは事前に患者本人で調べる必要があるので、お気をつけ下さい。

 

 


また、お薬ももらい放題というわけではありません。
生活保護で病院にかかった際には診察した医師は半年後までの治療計画書類というものを書いて提出する必要があります。


これは、患者本人には渡されず、病院と行政が直接郵送にてやりとりする文書になります。
なので、どのような症状があって、それによってどんな治療をして、その際にはどんな薬を処方したのか?などを事細かに書いて行政に提出しなければならないのです。


なので、精神科で関係のない風邪薬や、アレルギー薬を処方してもらう際に、生活保護の人は自立支援法外の薬を処方してもらうので、市区町村の生活援護課のケースワーカーに連絡して医療券を発券してもらい、それを病院に提出し、医師はその医療券に対して今後の治療方針及び、どのくらいの期間を要するかの大まかな期間を決めて書類を作成して行政に送り返すという必要があるということになります。


そして、自立支援法+生活保護の人は精神科の診察代と薬代は国の自立支援費用枠から。
精神科以外の薬代などについては市区町村の生活保護の医療費枠から支払われるという事になるのです。


保護だからタダ〜!!とは思えても、お金の流れや、その他諸々の手続きの流れを見ると、世間一般の方が思うような好きなだけ好きな科の病院にかかれるわけではなく、お薬ももらい放題というわけではありません。


不要な薬をもらっている場合なんかは、都度、ケースワーカーから、なんでその薬が必要なのか?医師にも患者本人にもあまりに不自然な場合には指導が入ることもあります。

 


確かに、医療費が無料になるのはとてもありがたいことです。
そういう、治療目的で生活保護になっている人が殆どなので、きちんと治療に専念して、少しでも辛い状況から抜け出せる人が増えてくれることを切に願います。


最後に医療券は毎月新しいものが必要になりますので、毎月継続して通うような病院がある人はその旨ケースワーカーの人へ伝えておくと電話での請求のみで、直接病院に郵送してくれるところが多いので、最初に継続発行をお願いしておくのもお忘れなく。


※ただし、歯医者はこの枠には入らず、必ず現物を患者本人が診察の際に病院に持参する必要があるのでご注意下さい。