あんこ と おはぎ

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年金制度について

【障害者年金について】

障害者年金は私自身は受けたことが無いので、もの凄く詳しく知っているわけではありませんが、いくつか知っていることがあるので、今日はその事について書こうと思います。


障害者年金は等級があり、主治医の診断書の内容を国の機関が判定して等級が決定し、その等級に定められた年金額が2ヶ月に一度支払われます。


年金が特に支払われない等級の方でも申請をすると、障害者手帳というものが発行されて、電車やバスの乗車料金や、映画の料金なんかが、割引になることがあります。


障害者年金を受給するための注意点としては、国民年金の未納が1ヶ月分でもあると受給資格を失います。
それは、メンタル的な障害であっても、身体的な障害であっても変わりません。


もう一つの注意点としては、障害者年金を受給している人は障害者枠で就職をする事になる場合があります。
ただ
その場合にはハローワークでかなり手厚いフォローを受けることができ、面接日当日にハローワークの担当者が同伴する場合もあるようです。


すべての企業がこの体勢になっているかは不明ですが、障害者年金を受給している人に関しては健常者としての雇用をしない場合があるので、お給料の面では健常者に比べると減る可能性があります。


障害者手帳には必ず顔写真を添付する必要があり、顔写真の無いものは無効となります。


また、障害者手帳であっても、障害者年金であっても必ず更新しないと、自立支援法のように機期限が切れてしまい、また、一から申請し直しという事態になりかねないのと、最初の年の等級のままの更新ができるか否かは診断書の内容を国の機関がどのように判定するかによるので、一度障害者年金を受けられたから、同じ額が毎年入る保証は無いということです。


何よりも、申請をする際に必要な書類などが結構細々とあるようで、不備があるとやり直しになってしまったりするようなので、事前に市区町村の受付機関に何が必要となるのかを聞いておくことが大切かと思われます。


診断書も、やはり市区町村指定の書式の決まった書面に医師が記入する必要があるので、そこも必ず確認をしておいたほうが良いでしょう。
なにより、市区町村の機関に何度も行かなければいけなかったり、沢山待たされるのは誰にとっても苦痛になると思うので、なるべく一度で終われるように、事前の準備が大切ですね。