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生活保護の申請の仕方】

そもそも、生活保護はどうやって申請するのか?
という部分について今日は書きたいと思います。


生活保護は基本的には既に1人で暮らしていて、今後その暮らしが継続困難でかつ、なんの財産もなく、戻れる実家もない人などが対象となります。


また、親兄弟に、扶養できないか?の通知書が行き、その通知に、扶養不可能と親族が返答をすれば、例え実家などがある場合でも受けられる場合もあります。


大体の市区町村の市役所や区役所では「生活援護課」や「生活支援課」などの名称が担当部署になっており、ダイレクトに「生活保護」という名称の課はあまり設置されていません。


申請をしたらすぐに受けられるというわけではなく、まず、窓口となるケースワーカーの相談員さんと、今自分がどのような状態で今後生活費を得る事が出来ない、などの面談をし、相談員さんの判断で、生活保護を正式に申請するのか、とりあえず、まだ受けなくても生活できそうな余力があれば、申請自体を断られる事があります。


もし、どうしても生活保護を受ける以外に今後生きていく術がなければ、窓口に行った際に
生活保護を受けるための『相談』をしたい」と言わずに「生活保護を受けるために『申請』をしたいのですが」という事がポイントです。


『相談』は、あくまでも相談なので、また深刻性がないと稀に相談員のケースワーカーさんに判断され、そのまま返されてしまう事が最近では多々あるようです。
『申請』は確実に申請をしたいという意思表示なので、申請を確実にしたい方は『申請』という言葉で窓口にいくことをお勧め致します。


生活保護は申請をした後にすぐ適応になるわけではありません。
また、申請した市区町村での受理するか否かの会議が重ねられて許可がおりてから初めて生活保護が受けられるので、最短でも2週間は必ず期間がかかります。
また、家賃等の生活費などの出金日があらかじめ決まっているので、保護が適応になってもすぐにお金が受け取れるわけでもありません。


また、保護の申請の際に必要なものが何点かあります。


今生きている口座の最新の履歴を記入した通帳全て。


メンタル的な理由で申請する場合には主治医の診断書。


直近3ヶ月の給与明細。


今住んでいる賃貸物件の契約書。


公共料金の支払い領収証


印鑑


その他障害者年金などを受けている方はその収入証明になるもの。


本人確認書類(免許証など)


社会保険証や国民健康保険


概ね上記のものがあれば大体の方は大丈夫かと思われます。


※ もし、生命保険や損害保険や、自動車や原付バイクなどを所持している人はそれに関する書類なども必要になる場合があります。


申請から開始までの流れは以下のようになります。

 


① 市区町村の窓口にて相談員のケースワーカーさんと面談し、書類を提出して申請


② 地区担当のケースワーカーさんが、家に訪問に来て、実際に生活保護が必要か否か確認及び、お風呂などの設備が住んでいる場所にあるのか確認。


③ その後市区町村の担当部署にて保護を受理するか否か会議及び、ご本人に存命の親族がいれば、二親等までの人には扶養できるか否かの書類通知


④ 全ての条件をクリアした際に生活保護が認められた際には再度市区町村の市役所などに行き、国民健康保険や、国民年金免除の手続き、生活保護を受ける際の不正受給防止などの誓約書などに署名捺印する作業をする。


⑤ 翌月の受給日に、口座への振り込み手続きが間に合えば口座へ家賃及び生活費が振り込まれるか、間に合わなければ手渡しとなるため、受給日に現金を受け取りに行く。
(受け取りの際にも印鑑が必要となるので忘れないように注意)


保護申請中から、申請が受理されるまでの間は健康保険証がどこにもないため、医療機関にかかる事ができません。
なにか継続して処方薬などを服薬している方は、ある程度の期間受診出来なくても大丈夫なように、お薬に余裕を持っておいたほうが良いです。


保護を受ける大前提として、一切の財産の所持がないことが条件なので、貯金は勿論、生命保険や損害保険、自動車などの資産がある際は保護自体を受けることができなくなります。


もちろんそれをれ隠し持っているのが後に発覚した際には不正受給となり、最悪は罰せられるのでお気をつけ下さい。


今日は一般的な申請から保護開始までの流れをザッと案内しました。


明日以降は、イレギュラーなパターンなどを案内できればと思っています。