あんこ と おはぎ

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二つの違い

生活保護と自立支援の違いについて】

生活保護の人は元々医療費が無料になるから、自立支援をわざわざ申請しなくても良いのでは?という疑問を持つ方が割といらっしゃいますが、市区町村では、定期的に通う精神科が決まっている場合には必ず、自立支援を申請するように促します。
これは何故か?と言うと、生活保護の医療券でかかる医療費はお住いの市区町村の生活保護費用予算から捻出され、自立支援でかかる精神科での医療費は国そのものの、自立支援用の予算から捻出されるのです。


国や市区町村での運用費は前年度に予め幾らという上限が定められているため、それ以上の捻出は出来なくなるので、なるべく節約をするために、市区町村の生活保護担当の人達が、自立支援の申請を促すということです。


初診でかかる際も、その病院の前にかかっている自立支援があり、転院が決まっているのであれば、市区町村の障害福祉課や、健康保健センターなどで、病院と薬局の変更手続きはすぐに行えるので、予め転院先の病院に事前に自立支援を変更しても良いか否かの確認をしてから、変更手続きを行っておけば、その後の通院がスムーズになる事があります。


医療機関でも、調剤薬局でも、生活保護担当でも、とにかく、どこに患者さんの医療費を請求すればいいのか?が重要になってくるので、「保護の人はどうせ無料だしー」と何も確かめずに行ってしまうと、保護からの医療券が確認できずに、その日十割負担で後日確認が取れれば返金される可能性もありますが、保護担当から医療券発行が認められない受診の際はその負担が戻ってこないという事が最悪考えられます。


自立支援は手続きをした日からの適応なので、その病院にかかる当日や前日までに手続きをしていれば、自立支援が適応になりますが、診察をした後の日に申請をすれば、その申請した日以前は適応外となる空白期間ができてしまうので、生活保護だからなんでも無料になると思わずにキチンと手続きできるのか?
事前にしておいたほうがいいのか?
医療券は発行されるのか?などを確認しておくことをお勧め致します。


ちなみに10割負担で支払った医療費は医療券発行が認められなければ、生活保護担当課から別資金として後日返金されるような事も、生活費がその為になくなったとしても、別に予算を出してくれる事もないので、後々の食費が無くなろうが、水道が止まろうが、全く追加支援などはないので、ご注意ください。